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配偶者ビザの変更手続

 既に何らかの在留資格をもって日本に居住している外国人が、日本人と結婚した場合には、在留資格を「日本人の配偶者等」へ変更することができます。

 在留資格「日本人の配偶者等」は、一般的に「配偶者ビザ」と呼ばれており、配偶者ビザへ変更することができると、仕事も自由にすることができるようになります。

 この在留資格を変更するための手続を、「在留資格変更許可申請手続」といいます。

 在留資格の変更が許可され、配偶者ビザを取得した場合には、最長で5年間の在留期間を付与されることがあります。

 

 どのような手続きが必要か?

 在留資格変更申請は、御客様の住所地を管轄する入国管理局に対して行います。

 在留資格の変更は、日本の法律に基づく婚姻と外国人配偶者(奥様又は御主人様)の国の法律に基づく婚姻が成立した後、申請をすることができます。

 変更申請の場合には、初婚のケースや再婚のケース等、様々なケースが想定されます。ケースによっては変更申請ではなく、更新申請をするケースもあります。

 また、在留資格の変更は、申請したからといって、必ずしも許可されるとは限りません。

 いずれにしましても専門家へ相談した上で手続を進めた方が良いと言えるでしょう。

 

 在留資格変更許可申請手続について

 配偶者ビザの変更申請は、入国管理局に対して行います。

 当オフィスでは、ビザコンサルタントである行政書士が、在留資格の変更に関するアドバイスをはじめ、在留資格変更許可申請手続をすべて代行させて頂きます。

 さらに、申請後のアフターフォローも行いますので、安心してご利用を頂けます。

 

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ビザ申請に関する初回相談・御見積が無料です!!

 

YASUDA VISA COSULTING OFFICEがお客様から選ばれる理由

ビザ申請の専門行政書士が代行

 ビザコンサルティング業務に精通した専門の行政書士が、御客様に代わって、配偶者ビザ申請手続を全て代行させて頂きます。

申請実績・経験が豊富

 これまでの申請実績や困難なケースを解決してきた経験・知識から、他にはないハイクオリティ・サービスを提供させて頂きます。

入国管理局への出頭が不要

 専門の行政書士が配偶者ビザ取得手続を全て代行いたしますので、原則としてお客様が入国管理局を訪れる必要はありません。

様々な国籍に対応可能

 特に、タイ・フィリピン・インドネシア・中国の配偶者ビザ申請について、多くの申請実績を有しております。さらには、韓国・オランダ・ロシア・アメリカ・ベトナムなどの国籍者の配偶者ビザにも対応することができますので、是非一度ご相談ください。

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余計な負担を軽減

 申請に必要となる書類の収集や外国文書の翻訳なども代行することが可能ですので、御客様の負担も大幅に軽減されます(但し、書類によっては当職で収集することができない場合もあり、別途翻訳費用が発生する場合もあります。)。

関東・東海・関西に対応可能

 東京入国管理局管轄・横浜支局管轄以外にも、名古屋入国管理局・大阪入国管理局・仙台入国管理局管轄の御客様の申請にも対応させて頂きます。

 

 ビザコンサルタントによる確かなサービスのご利用を是非ご検討ください。

 

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