当オフィスでは、在留資格を「日本人の配偶者等」へ変更するための申請手続をこれまでに多く取り扱ってきました。
これまでの実績を根拠に、独自のスタンドポイントからお客様の状況を分析し、最も的確な方法を選択・提案させていただき、実際の在留資格変更許可申請に臨みます。
配偶者ビザ申請は、最初の一回目の申請で許可をとることが最重要事項であることから、これを担う専門家には実績に裏付けされた経験や特殊な知識が要求されます。
当オフィスでは、ビザコンサルタントとして活躍する行政書士が、配偶者ビザの許可に向けて、最も合理的な変更許可申請をご提案させて頂きます。
専門家選びにお悩みのお客様は是非当事務所へ一度お問合せください。
サービス内容
在留資格変更許可申請プランのサービス内容は以下のとおりです。
・ 在留資格変更許可申請書・質問書等の作成
・ 必要書類の収集
・ 入国管理局への申請を代行
※ 原則として、お客様が入国管理局へ赴く必要はありません。
※ 申請後の入国管理局とのやりとりも当オフィスで代行します。
・ 許可証印の受領
※ この他、お客様のご希望がありましたら、再入国許可申請も無料で同時に行います。
但し、この場合には、印紙代3000円(シングル)・6000円(マルチ)を別途ご負担頂きます。
サービス料金
在留資格変更許可申請プランのサービス料金は以下のとおりです。
※ サービス料金は原則として、2回の分割支払い(ご契約時・許可後)になります。
サービス料金 合計94,500円〜
(内 訳)
着手金42,000円 + 実費10,500円
※ ご契約時に着手金と実費の合計52,500円をご負担頂きます。
報酬金42,000円
※ 入国管理局から許可が出ましたら報酬金42,000円をご負担頂きます。
※ なお、上記費用には必要となる収入印紙代4,000円を含んでいます。
ビザ申請の専門行政書士が代行
ビザコンサルティング業務に精通した専門の行政書士が、御客様に代わって、配偶者ビザ申請手続を全て代行させて頂きます。
申請実績・経験が豊富
これまでの申請実績や困難なケースを解決してきた経験・知識から、他にはないハイクオリティ・サービスを提供させて頂きます。
入国管理局への出頭が不要
専門の行政書士が配偶者ビザ取得手続を全て代行いたしますので、原則としてお客様が入国管理局を訪れる必要はありません。
様々な国籍に対応可能
特に、タイ・フィリピン・インドネシア・中国の配偶者ビザ申請について、多くの申請実績を有しております。さらには、韓国・オランダ・ロシア・アメリカ・ベトナムなどの国籍者の配偶者ビザにも対応することができますので、是非一度ご相談ください。
余計な負担を軽減
申請に必要となる書類の収集や外国文書の翻訳なども代行することが可能ですので、御客様の負担も大幅に軽減されます(但し、書類によっては当職で収集することができない場合もあり、別途翻訳費用が発生する場合もあります。)。
関東・東海・関西に対応可能
東京入国管理局管轄・横浜支局管轄以外にも、名古屋入国管理局・大阪入国管理局・仙台入国管理局管轄の御客様の申請にも対応させて頂きます。
ビザコンサルタントによる確かなサービスのご利用を是非ご検討ください。
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