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配偶者ビザの更新手続

 日本の入国管理局から「在留資格認定証明書」が発給され、「日本人の配偶者等」の在留資格(以下「配偶者ビザ」といいます。)を取得すると、最初は1年間の在留期間が付与されます(但し、3年又は5年の場合もあります。)。

 ※ 付与された在留期間は「在留資格認定証明書」に記載されています。

 したがって、多くのケースでは、初めて日本へ入国した1年後には在留期間を更新する手続きが必要となります。

 この手続きのことを、「在留期間更新許可申請手続」といいます。

 在留期間の更新を繰り返していくと、配偶者ビザの場合には、最長で5年間の在留期間を付与されることがあります。

 

 どのような手続きが必要か?

 在留期間更新許可申請は、御客様の住所地を管轄する入国管理局に対して行います。

 在留期間の更新は、在留期間が満了する日より3か月前から申請をすることができます。 よって、ギリギリではなく、日数の余裕をもって申請されることを推奨します。

 仮に更新申請をしないで在留期限が切れてしまうと「不法滞在」、つまりオーバーステイとなってしまいますので、注意が必要です。

 在留期間の更新は、申請したからといって、必ずしも許可されるとは限りません。

 配偶者ビザの場合は、婚姻の継続が前提となりますので、既に離婚をしている場合や法律上の婚姻はしているものの別居し夫婦関係が破綻している場合等は、許可がなされません。

 更新許可がなされない場合、日本からの出国を余儀なくされてしまいます。

 

 在留期間更新許可申請手続について

 配偶者ビザの更新申請は、入国管理局に対して行います。

 当オフィスでは、ビザコンサルタントである行政書士が、更新許可のアドバイスをはじめ、在留期間更新許可申請手続をすべて代行させて頂きます。

 さらに、申請後のアフターフォローも行いますので、安心してご利用を頂けます。

 

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 専門の行政書士が配偶者ビザ取得手続を全て代行いたしますので、原則としてお客様が入国管理局を訪れる必要はありません。

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 特に、タイ・フィリピン・インドネシア・中国の配偶者ビザ申請について、多くの申請実績を有しております。さらには、韓国・オランダ・ロシア・アメリカ・ベトナムなどの国籍者の配偶者ビザにも対応することができますので、是非一度ご相談ください。

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余計な負担を軽減

 申請に必要となる書類の収集や外国文書の翻訳なども代行することが可能ですので、御客様の負担も大幅に軽減されます(但し、書類によっては当職で収集することができない場合もあり、別途翻訳費用が発生する場合もあります。)。

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 東京入国管理局管轄・横浜支局管轄以外にも、名古屋入国管理局・大阪入国管理局・仙台入国管理局管轄の御客様の申請にも対応させて頂きます。

 

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