外国人と国際結婚をする場合、まず初めにどちらの国の法律に基づく婚姻を行なうかを検討する必要があります。
日本人同士との結婚手続とは異なり、初めにどちらの国の法律に基づく婚姻手続を行なうかによって、その後の手続が異なってくるからです。
ケース1.先に相手国で結婚し、その後に日本で結婚をするケース
ケース2.先に日本で結婚し、その後に相手国で結婚をするケース
外国人配偶者(奥様又は御主人様)の国籍によって、必要書類に違いがあり、また国によって婚姻要件に差異がありますので、事前に必要書類や婚姻要件について下調べをすることが必要となります。
国際結婚手続の必要書類
国際結婚手続に必要となる書類で、まず初めに問題となるのは、「婚姻要件具備証明書」ではないかと思われます。
婚姻要件具備証明書とは、結婚の相手方が相手国の法律で婚姻できる要件を満たしているということを証明する公的な文書のことをいいます。
しかし、国によっては婚姻要件具備証明書を発行していない国もありますので、その場合には独身証明書など、これに代わる文書を用意する必要があります。
なお、日本側の婚姻要件具備証明書は、市区町村役場、法務局若しくは地方法務局、在外公館で発行されます。
タイやフィリピン、中国の場合には、日本にある各大使館で、婚姻要件具備証明書の交付を受けることも可能です。
両国で正式に法律上の婚姻手続が成立した後は、日本において同居生活をする場合、入国管理局に対して在留資格認定証明書交付申請手続を行います。
国際結婚フルサポートサービス
国際結婚手続は、様々なケースがあり、必要書類も複雑になっています。
また、どちらの国で先に婚姻手続を行なうかによっても必要書類が変わってきますので、やはり専門家のサポートのもとで婚姻手続を行なった方が、より負担が少なくなると思われます。
当オフィスでは、タイ国・フィリピン国・中国・韓国・ベトナム・ロシアをはじめとする各国の婚姻手続に対応させて頂くことができますので、是非、一度、お問い合わせください。
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