日本では、2012年7月9日から新しい在留管理制度がスタートしました。
新しい在留管理制度は、日本国内に中長期間在留する外国人を対象とし、法務大臣が、外国人の在留状況を継続的に把握するという制度です。
これまでの外国人登録制度が廃止され、外国人登録証明書の代わりに、この制度の対象となる外国人の中長期滞在者には、新たに「在留カード」が交付されます。
また、新たな在留管理制度では、在留期間の上限がこれまでの3年から5年に伸長されることとなりました。
さらに,「みなし再入国許可制度」が導入され、出国の日から1年以内に再入国する場合の再入国許可手続が原則として不要となりました。
このように、新たな在留管理制度のスタートによって、様々な変更や追加がなされました。
在留カード
在留カードは、中長期在留者に対して交付されるカードであります。
日本に初めて来日する場合の上陸許可の時や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可に伴って、入国管理局から交付されます。
なお、住所地を変更したときには、転出先の市区町村役場で住所の記載をしていただくことになります。
※ 中長期在留者とは、在留資格「日本人の配偶者等」や「定住者」、「技術」や「人文知識・国際業
務」、「技能実習生」、「留学生」、「永住者」、その他の在留資格を有している方であり、「短期滞在」
で一時的に日本にいる方は対象ではありません。
在留期間が伸長
これまでの在留期間の上限が最長3年でありましたが、これが伸長されて5年となりました。
在留資格によって、以下のように新たな期間が追加されています。
□ 技術、人文知識・国際業務等の就労資格、但し、興行、技能実習は除く
在留期間: 5年、3年、1年、3月
※ 5年と3月が新たに追加されました。
□ 留学
在留期間: 4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月、3月
※ 4年3月、4年、3年3月、3年、3月が新たに追加されました。
□ 日本人の配偶者等、永住者の配偶者等
在留期間: 5年、3年、1年、6月
※ 5年と6月が新たに追加されました。
みなし再入国許可制度
有効なパスポートと在留カードを所持する外国人が、日本から出国する際、出国した日から1年以内に日本へ再入国する場合は、原則として、再入国許可を受ける必要がなくなりました。
新しい在留管理制度がスタートする前には、事前に必ず再入国許可を受ける必要がありましたが、前述のとおり、条件を満たせば、再入国許可が不要となり、非常に便利になりました。
但し、日本を出国した日から1年を超えた後に再入国するというケースでは、事前の再入国許可が必要となりますので注意が必要です。
また、在留期限が、日本を出国した後1年未満に到来する場合は、その在留期限までに再入国してください。
以上の他、2012年7月9日以降の再入国の許可については、有効期間の上限が3年から5年に伸長されました。
(みなし再入国許可制度の対象とならない方)
次に該当する場合には、みなし再入国許可制度の対象外となりますのでご注意ください。
・ 在留資格取消手続中の者
・ 出国確認の留保対象者
・ 収容令書の発付を受けている者
・ 難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
・ 日本国の利益や公安を害するおそれがあること、その他の出入国の公正な管理のため再入国
の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者
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